特定口座でも確定申告
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特定口座でも確定申告

 

<確定申告で税金が戻ってくる!?>

 中国株を取引するときに特定口座(源泉徴収あり)を利用すれば税金に関する特別な手続きが不要になります。しかし、 特定口座だからといって放っておくと、知らず知らずに税金を払いすぎていた…というケースもあります。

 

【例1】
 給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下の場合、その利益には税金がかかりません。しかし、特定口座(源泉徴収あり)を設定していると、株の取引で利益が出るたびに税金が差し引かれます。こんな場合に確定申告をすれば、税金が戻ってきます。

 

【例2】
 A証券とB証券の複数の証券会社で株取引をしたとします。1年間にA証券では100万円の所得が出て、B証券では50万円の損失が出ました。 普通ではA証券で100万円の利益が出た時点で税金が差し引かれ、税金に関する手続きは必要ありません。
 
 ただし、2つの口座の損益を通算して(損益通算)確定申告をすると、50万円の利益に対して税金が課せられる計算になり、払い過ぎた税金が戻ってきます。

 

<損失の繰越もできる>

譲渡損失の繰越控除
 上の例では100万円の所得と50万円の損失を損益通算しました。今回は200万円の所得に対して800万円の損失が発生したとします。
 損失の発生年に損益通算を行えば損益は600万円と計算され、200万円の利益の部分にかかっていた税金が控除され戻ってきます。それでも損失が600万円残っています。この損失を有効に利用するには譲渡損失の繰越控除が必要です。

 

譲渡損失の繰越控除 


 

 1年間の株の売買で出た損失(譲渡損膣)がその年に出た中国株の利益(譲渡益)よりも額が大きい場合、残った損失を来年度以降の損益通算に繰り越して利用することができます。繰り越しができるのは譲渡損失が発生した翌年から3年間です。これが譲渡損失の繰越控除です。
 とても役立つ制度ですが、繰越控除をするには損失の発生年に確定申告をするだけでなく、繰り越しをする翌年以降も申告が必要です

 

 このような制度を上手に利用すれば節税をすることができます。ただ、税金に関する手続きは複雑な部分もあるので、詳しいことは税務署で相談をしたほうが良いと思います。

 

☆賢く税金を納めましょう。

 

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